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≪若者の仕事でのトラブル防止 働くルール学ぶ場拡大!?(大学で出前授業/漫画交え中学生も !?) [もの申す]

国の政策の取り組みとして、今、大学から中学生に至る、学生さんに対して、厚労省の労働局の職員が、学校に出向いて労働ルールの授業をやっている、というのをご存知でしょうか。

就職においてのトラブル防止のため、というのが目的のようです。

曰く、無知な学生さんが多いとのこと。。

では、そのことが書かれた日経の記事を見て見ましょう。

こちらです。
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働く時の基本的な法律やルールについて若者が学べる場が増えている。対象は就職活動中の大学生から、中学生にまで及ぶ。厳しい雇用情勢の中、会社に入ってから労働トラブルに巻き込まれる例が目立つことが背景だ。労働者の権利への関心は高まるだろうか。


「うちは忙しいから有給休暇がない、と言われても、これは間違い。アルバイトにも有休は認められています」「仕事中にケガをしたのに、会社は労災保険に入ってないから個人の健康保険で治療代を出して、というのは違法です」

無知な学生多い

 
2月末、埼玉大(さいたま市)の教室で「労働法セミナー」が開かれた。就職を控えた4年生、就活中の3年生を中心に30人の学生が耳を傾ける。講師は埼玉労働局の幹部。昨年から同労働局が大学に出向いて初めて開催している労働法の出前授業の一つだ。

 


昨年6月、当時の民主党政権が決定した「若者雇用戦略」に労働法制の基礎知識の普及促進が盛り込まれ、各地の労働局が大学で出前授業を始めた。労働局や労働基準監督署などに寄せられた労働トラブルに関する相談が2008年度に100万件を突破、高止まりしていることも背景にある。労働法の基礎知識があれば、未然に防げた例も数多くあるからだ。


埼玉労働局では昨年11月から9大学で実施、千人ほどが受講した。建設機械メーカーに就職が決まっている埼玉大4年生(22)は「会社が就業規則はいつでも提示できるようにしておかないといけない、ということは知らなかったのでためになった」と感想を語る。


働くルールの出前授業は、労働問題を扱うNPO法人などが最初に始めた。社会保険労務士らでつくるNPO法人あったかサポート(京都市)は06年にスタート。12年度は京都府内外の大学・高校など17校で26回、約1500人に教えた。


常務理事は「授業に行くといかにルールをわかっていない学生が多いかがわかる」と話す。11年度に出前授業を実施した大学生、高校生約千人に対するアンケートによると「求人票や雇用契約書の見方」「労災や雇用保険の役割」などを教えてもらったことがない、という回答が6~8割に上った。


学習指導要領上は中学の社会科でも基本的な労働者の権利について学ぶことになっているが、実務的な知識はほとんど身になっていないのが実態だ。このため、あったかサポートは出前授業の内容をまとめた教科書「働く前に知っておきたい基礎知識」を2年前に出版し、学校現場での活用を呼びかけている。


東京のNPO法人(世田谷区)は今月7日、東京都調布市立調布中学校で出前授業をした。09年から教育事業を始めたが中学校は珍しく、今回が2校目。1、2時間目の総合の時間、3年生約170人を相手に、漫画を盛り込み、要点をまとめた独自のテキストを使って労働ルールを伝えた。


授業を企画した教諭は「高校でこうしたことを学ぶ機会があるかわからないので。全部理解できなくても、多少知っていることが何かのときに役に立つことを期待したい」と話す。


こうした学びの場は以前に比べれば増えているが、大きく裾野が広がっているとはいえない。出前の依頼があるのは労働教育に熱心な先生がいる学校が中心。新規の依頼がどんどん増える状況ではなく、その先生が異動すれば、あっさり授業が打ち切られるところもある。


あったかサポートのSさんは3年前、ある大学の就職担当者から言われた言葉が忘れられない。「労働者の権利を学生がなまじ知ってしまうと、就職先で問題を起こしませんか?」


検定で関心引く


大学や高校での就職支援は、自己分析やプレゼンテーション力の開発など入社していかに会社にとって有能な労働者になるかが主眼。「学校の就職課は労働教育に忌避感を持っている」(Sさん)。だが「労働者の権利を知らないと、雇用者側の違反行為に対して若者が自分が悪かったと自己否定をしてしまい、それが離職や心の病につながる。そうではない、と伝えるのが我々の役目」とSさんは訴える。


労働法制を伝えるのに学校という枠組みが壁になるなら、それ以外のルートを作ろうと動き出したのが北海道のNPO法人職場の権利教育ネットワーク(札幌市)だ。今年6月から全国初の「ワークルール検定」を道内で実施する。労働法の基礎知識を初級、中級、上級で認定する試験で、一般の人に広く関心を持ってもらおうという狙いだ。


代表理事も自身が北海道大の教授だったころ、大学のキャリアセンターは労働知識の普及に消極的だったという。「クイズ好き、検定好きの国民性だから誰でも興味を持ちやすいし、検定にすれば職場や家庭でも気軽に議論できるようになる」と効果に期待を寄せている。
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如何ですか?

無知な学生が多い。。って、普通は、知らないのが当然です。

むしろ、詳しい学生がいたら、逆に怖い、というか、肝心の学業の勉強はしてる?って思ってしまいますよね?

社会人として働いている我々だって、労働法に詳しいなんて人は少ないです。

ましてや、僕らの派遣法なんて、ほとんど、関係者じゃなければわかっている人はおりません。

派遣や紹介事業を営んでいる会社では、社員の誰かに講習を受けさせ、それを社内で情報共有する。

もしくは、外部から専門家、社労士などを呼んで、社内講義をしてもらう。。というようなことが一般的です。

ただ、それも、限られた時間の中、ポイントになることだけをやりますし、その場では、ああ、そうか、と思っても、人間、復習しなければ、すぐに忘れてしまいます。。

で、その後のことは、個々の裁量になってしまいます。

僕はといえば、自分が給与未払いをされた経験があり、そのことがあって、自分の無知の悔しさから、自分の判断で必要だと思って、勉強をしたのが最初のきっかけでした。

で、この勉強がきっかけとなり、同じように困っている人がいるのではないか。。ということで、社労士や弁護士ではなく、人材派遣の営業マンを になること決意したわけなのですが。。

というか、今思えば、給与未払いの経験がなければ、恐らく労働法なんて勉強しようなんて思っていませんでしたね。。

話しがそれました。

ということで、僕らでさえ、そうなわけですから遊びに夢中な学生さんが、労働法の勉強を、わざわざメインの勉強以外に勉強する、ということは通常はあり得ません。

その上で、記事中にこんな面白い文言の内容があったので、ピックアップさせてもらいます。

この内容です。
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あったかサポートのSさんは3年前、ある大学の就職担当者から言われた言葉が忘れられない。「労働者の権利を学生がなまじ知ってしまうと、就職先で問題を起こしませんか?」

一部の教員に依存 学校は企業に遠慮


法政大キャリアデザイン学部(教育社会学)は2010~11年、関東地方の県立普通科高校75校の進路指導担当者に、労働法教育の実態を尋ねるアンケートをした。


それによると、労働教育を進める体制が「一部の教員の個人的熱意に負うところが大きい」との回答が6割、「労働法の使い方などに関心が高い教員は一部」との回答が7割にも達した。学校をあげて推進する形にはなっていないことが浮き彫りになった。


理由については、教職養成課程でも労働法制を詳しく学ぶことがないのに加え、学校が企業に遠慮して労働者の権利を学生たちに教えることに及び腰になっていると指摘する。「労働教育が会社のトラブルメーカーを作るとしか理解されないと、結果的に雇用者、労働者双方にマイナスになる」と強調している。
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どうですか??

これは、普通の解釈からすれば、えっ、何言ってるんですか?知識を持つことで、自分を防衛出来るから良いことじゃないですか?と思いますよね。。

ただ、実務的なことで言えば、一理あります。

というのは、知識で頭でっかちになってしまい、知識の出し方、使い方をしらないと、言っていることはマニュアル通りで間違っていないのですか、やることやらずに、文句ばかり達者になってしまう人になってしまう懸念が残ってしまいます。。

そうすると、ただの生意気な新人で、残念ながら評価されない輩になってしまいます。

特に、中小、ベンチャーでは、使えないですね。

中途半端な知識であれば、むしろ無い方うが良いです。

若手の時は、まずは無のまま、そういうもんだと飛び込んで、泥臭く、汗水流して身体を使って仕事を覚える。

そして、仕事が出来るようになってから、ようやく頭を使って要領良く賢く出来るように考える。

最初から楽を覚えてしまうと伸びません。

極端な話、僕がそうだったように、20代のうちはブラック企業に入ってしまったとしても、正直問題ありません。

出来るだけ苦労した方が良いです。

年を取ってからでは、若い時のようには身体も動かなくなります。

若い時の苦労は買ってでもしろ、というのは本当です。

どうか、余計な情報に惑わされないでください。

考え過ぎるより、1歩の行動です。

よろしくお願いします。

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